利用者、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「高齢者の権利擁護」についてです。
権利擁護、つまり、権利を守る、ということです。
行政的には、市町村が設置する地域包括支援センターに相談窓口が置かれ、公的な支援を受けることができます。
中でも成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用の支援等が重要です。
高齢者の財産保護については、成年後見制度の利用が最も推奨されます。
認知症、知的障害、精神障害等を理由に、判断が困難な場合、保佐人、補助人、後見人をつけることができます。
日常生活支援総合事業は、介護保険のサービス、福祉サービスの利用援助がなされます。
また、年金や福祉手当の手続き代行、医療費等の支払いの代行、など、金銭管理サービスが行われます。
人権侵害に対しての申し立てがあれば、各地域の法務局にて財産や身分関係の保護、登記、戸籍等民事
行政業務、基本的人権を守る人権擁護事務等を行っています。
自己決定できること、認知症になっても家族や地域の支えで、自分らしい人生が全うできること、
他者から人権や財産を侵されないこと、が高齢者の尊厳ある人生です。