利用者、職員合同の研修会を行いました。今回のテーマは「虐待」について、種類や程度など、資料を参考に話し合いました。
一言で「虐待」といっても様々な状況があります。
主な種類として
「身体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」「介護や世話の放任、放棄」があります。
また虐待の状況の深刻さから、「緊急事態」「要介入」「見守り、支援」の3つのレベルに分けて考えることができます。
「身体的虐待」 暴力的行為により身体に傷やあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
「心理的虐待」 脅しや侮辱などの言葉や態度、無視等により精神的苦痛を与えること。
「性的虐待」 本人の同意のない性的な行為やその強要。
「経済的虐待」 本人の合意無しに財産や金銭を利用し、本人が希望する金銭の使用を理由無く制限すること。
「介護や世話の放任・放棄」 必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により生活環境や身体的、精神的状態を悪化させること。
「緊急事態」 生命に関わるような重大な状況を引き起こしており、一刻も早く介入する必要がある。
「要介入」 放置しておくと心身の状況に重大な影響を生じるか、そうなる可能性が高い状態。専門職による介入が必要。
「要見守り、支援」 心身への影響は部分的であるか顕在化していない状態。介護の知識不足や介護負担の増加などにより、不適切なケアになっていたり、
長年の生活習慣の中で生じた言動などが虐待に繋がりつつある、と思われる場合などがある。
虐待かどうかの判断に迷うことの多い状態。放置すると深刻化する場合もあるため、本人や家族の支援、介護サービスの見直し等が大切。
家庭での介護、入所施設での介護、状況により様々なケースがあると思います。
虐待か虐待ではないか、グレーゾーンの部分もあり、大変難しい問題であると思います。